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相談支援
相談支援とはサービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用など、きめ細かく支援するものです。

サービスの種類
【相談】・・・電話相談や来所相談、訪問相談等ご希望に応じます。
【情報の提供】・・・自己決定、自己選択するためのお手伝いとして情報を提供します。
【サービスの活用支援】・・・いろいろな手続きやサービス利用の活用についてお手伝いします。
【活動の支援】・・・障がいをもつ方の活動や親の活動を支援します。



■対象になる方
【障害者総合支援法の計画相談支援の対象にあたる方】
・障害福祉サービスを申請された障害者又は障害児であって、区市町村からサービス等利用計画案の提出を求められた方。
・地域相談支援を申請した障害者であって、区市町村からサービス等利用計画案の提出を求められた方。
【児童福祉法の障害児相談支援の対象にあたる方】
・障害児通所支援を申請した障害児であって、区市町村から障害児支援利用計画案の提出を求められた方。
※体制加算について
当事業所では、「平成29年度千葉県相談支援従業者専門コース別研修(医療的ケアの必要な重症児者への相談支援)」の研修を2名修了し、人工呼吸器を装着している障がい児者、その他日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい児者等(医療的ケア児等)に対して適切な計画相談支援を実施しています。
■サービス利用までの流れ
- サービスの利用を希望する方は、区市町村の窓口に申請し障害支援区分の認定を受けます。
- 区市町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。
利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談事業者」で作成し区市町村に提出します。 - 区市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえ、支給決定します。
- 「指定特定相談事業者」は支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。
- サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画案」を作成します。
- サービス利用が開始されます。
アクセス
■営業日・時間
【営業日】月曜日〜土曜日(祝日含む) 9:00〜18:00
【休業日】日曜日 ・ 12/30〜1/3は休日となります。
■所在地・連絡先
〒270-2241 千葉県松戸市松戸新田30番地 松戸市公設南部市場内
TEL:047−368−0670/FAX:047−308−8504
■バスでのアクセス
JR常磐線「松戸駅東口」よりバス
・1番のりば「野菊野団地・三矢小台行き」 富士見台バス停より徒歩約7分
・2番のりば「東松戸・紙敷車庫行き」富士見台バス停より徒歩約7分・庚申塔前バス停より徒歩3分
JR武蔵野線「東松戸駅」よりバス
・4番のりば「松戸駅東口行き」富士見台バス停より徒歩約7分