生活の不安や悩みを解決に導きます

相談支援事業所みらいでは、障害のある方・障害のあるお子様を対象に、相談支援専門員が現在の状況やご希望などをお伺いします。ご本人やご家族が抱える課題を解決するため、適切なサービスをご提案致します。

メッセージ

管理者 沖田 恵子

経験豊富な相談支援専門員が揃っており、障がいを持ちながらも地域で安心して生活できるような支援を心掛けております。障がいの種類・年齢に関係なく相談を受けております。

提供内容

相談

電話相談や来所相談、訪問相談等ご希望に応じます。

情報の提供

自己決定、自己選択するためのお手伝いとして情報を提供します。

サービスの活用支援

いろいろな手続きやサービス利用の活用についてお手伝いします。

活動の支援

障がいをもつ方の活動や親の活動を支援します。

対象になる方

計画相談支援
(障害者総合支援法)

・障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、区市町村からサービス等利用計画案の提出を求められた方。

・地域相談支援を申請した障害者であって、区市町村からサービス等利用計画案の提出を求められた方。

障害児相談支援
(児童福祉法)

・障害児通所支援を申請した障害児であって、区市町村から障害児支援利用計画案の提出を求められた方。

当事業所では、「平成29年度千葉県相談支援従業者専門コース別研修(医療的ケアの必要な重症児者への相談支援)」の研修を2名修了し、人工呼吸器を装着している障がい児者、その他日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい児者等(医療的ケア児等)に対して適切な計画相談支援を実施しています。

サービス利用までの流れ

ご提案するサービスを利用するまでには、以下のような手順が必要になります。

  1. 障害支援区分の申請

    市区町村の窓口に申請し障害支援区分の認定を受けます。

  2. サービス等利用計画案の作成

    ご利用者様・ご家族と相談しながら、相談支援事業所みらいにて「サービス等利用計画案」を作成し、市区町村に提出します。

  3. 支給決定

    市区町村から、提出した計画案や勘案すべき事項をふまえて、支給決定されます。

  4. 担当者会議

    支給決定された後に、相談支援事業所みらいがサービス担当者会議を主催します。

  5. サービス事業者との調整

    サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画案」を作成します。

  6. サービス利用開始

    実際にサービスを利用できます!

アクセス

相談支援事業所みらい

営業日    月曜~土曜日・祝日

時間     9:00~18:00

事業所番号  123240075

所在地    〒270-2241 千葉県松戸市松戸新田30番地
TEL      047-368-0670
FAX      047-308-8504